保険医療機関・薬局のみなさまへ
1 保険者番号・被保険者番号について
- 保険者番号は被保険者がお住まいの市・町ごとに異なります。
【参考】長崎県後期高齢者医療保険者番号一覧
※被保険者が月途中に県内市町間で転居された場合は、新しい被保険者証を発行します。
その際、保険者番号が変更となりますのでご注意ください。 - 被保険者番号は、国民健康保険等の被保険者番号と異なる番号です。個人ごとに異なりますので、受診受付又は会計の際に、患者ごとに被保険者証を確認してください。
- 被保険者証が被保険者の手元に届いていない場合や被保険者証を持参せず受診される場合に、被保険者番号や一部負担金の割合等を確認される際は、旧被保険者証や免許証などによる本人確認及び本人の同意を得たうえで、長崎県後期高齢者医療広域連合又は市役所・町役場の後期高齢者医療担当課に、照会いただきますようお願いします。
2 診療報酬等請求明細書(レセプト)等について
- 長崎県後期高齢者医療の被保険者に係る診療報酬明細書(レセプト)については、「長崎県国民健康保険団体連合会(国保連合会)」へ提出をお願いします。診療報酬明細書(レセプト)の提出期限、診療報酬の支払予定日については、国保連合会にお問い合わせください。
- 長崎県後期高齢者医療制度における診療報酬の審査については、国保連合会で取り扱うことになっております。診療報酬の請求に係る記載要領等の確認や、審査結果(査定)についての内容確認は、国保連合会にお問い合わせください。
- 査定に対する不服申し立てを行う場合は、再審査申請書を国保連合会へご提出ください。
再審査申請書の様式は国保連合会のホームページ (http://www.nagasaki-kokuho.or.jp)からダウンロードしてください。
再審査申請に係るお尋ねにつきましては、
国保連合会の審査課(電話番号︓095-825-7556)にお問合わせください。〒850-0025 長崎市今博多町8番地2 長崎県国保会館内
長崎県国民健康保険団体連合会ホームページ︓http://www.nagasaki-kokuho.or.jp/
電話番号:(代 表)095-826-7291
(審査課)095-825-7556
ファックス︓095-826-1779
診療報酬等請求明細書(レセプト)作成時の注意点
- 後期高齢者医療制度の資格取得日は、75歳の誕生日となるため、月の途中で75歳に到達する場合は、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度それぞれで診療報酬等請求明細書(レセプト)を作成し、提出していただくことになります。(資格取得事由が障害認定の被保険者を除く)
※月の途中で75歳に到達する被保険者の資格取得月の自己負担限度額は、75歳に到達する日の前後の医療保険それぞれで、自己負担限度額が2分の1となります。
(レセプト特記事項「21高半」を記載)※月の初日に75歳年齢到達により資格取得する被保険者及び障害認定により資格取得する被保険者の資格取得月の自己負担限度額は2分の1になりません。
- 月の途中において長崎県内の転居等により保険者番号の変更があった場合は、保険者番号ごとに診療報酬等請求明細書(レセプト)を作成し提出してください。
3 診療報酬等請求明細書(レセプト)の過誤返戻依頼について
●診療報酬明細書(レセプト)の過誤返戻を依頼するときは、電話での返戻依頼をされるか、「レセプト取下(返戻)依頼書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、長崎県後期高齢者医療広域連合宛に送付してください。なお、FAXによるご依頼は受け付けておりません。
レセプト取下(返戻)依頼書 | PDFファイル | EXCELファイル |
返戻依頼先
レセプトを提出した月の20日前後から始まる国保連合会の審査会前日までに返戻依頼する場合 ※国保連合会に直接電話で依頼してください |
〒850-0025 ⻑崎市今博多町8番地2 ⻑崎県国保会館内 長崎県国⺠健康保険団体連合会 審査課 電話番号:095-826-7731 |
上記以外のレセプト返戻依頼 処理締日(毎月15日前後)までの返戻依頼分は依頼があった月の翌月中旬頃に返戻されます。 |
〒850-0875 長崎県長崎市栄町4番9号 長崎県市町村会館5階 長崎県後期高齢者医療広域連合 保険管理課 レセプト担当 電話番号:095-816-3931 |
他県後期高齢者医療の被保険者に 係るレセプトを返戻依頼する場合 |
直接他県の後期高齢者医療広域連合にお問い合わせいただくか、国保連合会のホームページにある「県外分取り下げ依頼書」を、長崎県の国保連合会へ送付してください。 |
※ご不明な点は、長崎県後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。
●その他各種お問い合わせ先は下記をご参照ください。
内容 | 組織名 | 電話番号 |
---|---|---|
後期高齢者医療制度全般 | 長崎県後期高齢者医療広域連合 保険管理課 |
095-816-3931 |
診療報酬明細書等 | 長崎県国民健康保険団体連合会 | 095-826-7291 |
指定難病 | 長崎県国保健康増進課疾病対策班 | 095-895-2496 |
自立支援医療制度 福祉医療制度 |
長崎県障害福祉課 | 095-895-2451 |
4 はり・きゅう、あんま・マッサージにかかる療養費支給申請について
- 次の様式をダウンロードしてご利用ください。
療養費支給申請書(はり・きゅう、あんま・マッサージ用)平成30年10月~12月施術分 XLS様式 59KB 療養費支給申請書(はり・きゅう、あんま・マッサージ用)平成30年10月~12月施術分 PDF様式 231KB 療養費支給申請書(はり・きゅう、あんま・マッサージ用)平成30年6月~9月施術分 XLS様式 59KB 療養費支給申請書(はり・きゅう、あんま・マッサージ用)平成30年6月~9月施術分 PDF様式 232KB 療養費支給申請書(はり・きゅう、あんま・マッサージ用)平成30年5月以前施術分 XLS様式 60KB 療養費支給申請書(はり・きゅう、あんま・マッサージ用)平成30年5月以前施術分 PDF様式 257KB 同意書(あんま・マッサージ) PDF様式 221KB 1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書(あんま・マッサージ用) PDF様式 85KB 同意書(はり・きゅう用) PDF様式 215KB 1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書(はり・きゅう用) PDF様式 133KB 往療内訳書 平成30年6月~12月施術分 XLS様式 21KB 往療内訳書 平成30年6月~12月施術分 PDF様式 176KB 往療内訳書 平成30年5月以前施術分 XLS様式 19KB 往療内訳書 平成30年5月以前施術分 PDF様式 181KB 施術報告書(はり・きゅう、あんま・マッサージ用) PDF様式 138KB - 新規で施術をされる施術者については、施術者の免許証(はり師免許証、きゅう師免許証、あん摩マッサージ指圧師免許証、施術所開設届出済証[保健所発行])の写しをお送りください。
- 施術所の名称、住所、電話番号、代表者名、支払口座等が変更となる場合は、別途書面(任意様式)にてお知らせください。
- 療養費支給申請書等については、本広域連合まで郵送されるか、直接ご持参ください。
〒850-0875 長崎市栄町4番9号 長崎県市町村会館5階
長崎県後期高齢者医療広域連合 事業課
電話番号:095-816-3930 - 療養費の一部改正等についてはこちらをご覧ください。
療養費について(厚生労働省ホームページ)
5 あはき療養費に係る受領委任制度について
- はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費(あはき療養費)の支給申請について、受領委任制度が導入されることとなりました。
- 受領委任制度とは、施術者が医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱いです。
これまでも保険者ごとの判断により、代理受領という形で同様の取扱いが行われておりましたが、共通の取扱いとして制度化されました。 - 長崎県後期高齢者医療広域連合は、平成31年1月1日より受領委任制度による取扱いを開始いたします。平成31年1月施術分以降、代理受領による取扱いは行いません。
- 受領委任の取扱いを希望する施術者におきましては、各地方厚生(支)局(長崎県内の施術所の場合は九州厚生局長崎事務所)へ関係書類を提出する必要があります。
- 詳しくは下記のサイト又は資料をご覧ください。
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(重要なお知らせ)[厚生労働省ホームページ] - 次の様式をダウンロードしてご利用ください。
療養費支給申請書(はり・きゅう 受領委任用) XLS形式 126KB 療養費支給申請書(はり・きゅう 受領委任用) PDF形式 188KB 療養費支給申請書(あんま・マッサージ 受領委任用) XLS形式 134KB 療養費支給申請書(あんま・マッサージ 受領委任用) PDF形式 186KB 往療内訳表(受領委任用) DOC形式 21KB 往療内訳表(受領委任用) PDF形式 105KB 療養費支給申請総括票(受領委任用) DOC形式 21KB 療養費支給申請総括票(受領委任用) PDF形式 178KB
6 その他
- 被保険者証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の更新、取扱い等については、こちらをご覧ください。