窓口負担割合の見直し(2割負担施行)について

令和4年10月1日から、一定の所得がある被保険者の窓口負担割合が2割負担となります。詳細については、以下の窓口負担割合の見直し(2割負担施行)リーフレットを参照してください。                        窓口負担割合の見直しに関する制度改正の趣旨などについての問い合わせは、国が令和4年1月4日からコールセンターを開設しています。

窓口負担割合の見直し(2割負担施行)についてのお知らせ

令和4年10月1日から適用される窓口負担割合の見直し(2割負担施行)についてのリーフレットです。

 窓口負担割合の見直し(2割負担施行)リーフレット

窓口負担割合の見直し(2割負担施行)に伴う配慮措置に係る事務処理等について【保険医療機関・薬局の皆様へ】

配慮措置に係る事務処理等について、厚生労働省から通知がありましたので、お知らせいたします。

配慮措置については、同一の医療機関における受診について、1割負担と比べた場合の1か月の外来受診での窓口負担の増加額が3,000円となったら、同月中のそれ以降の診察においては、1割負担分のみ窓口でお支払いいただく(いわゆる「現物給付」)こととしております。

この現物給付の取扱いが医療機関等で出来ない場合の特例的な取扱い等について記載されていますので、詳細は別添通知をご参照ください。

 

※本取扱いは、「オンライン請求等を行っておらず、かつ、手書きで診療報酬明細書等を作成する医療機関等」に限るものです。通常はレセプトコンピューターを用い診療報酬明細書等を作成している医療機関が、月遅れ請求等諸々の理由により紙媒体で請求を行う場合も、本取扱いの対象となりませんので注意下さい。

 

[通知の内容]

●手書きで診療報酬明細書等を作成する医療機関等における配慮措置に係る事務処理について 他

令和4年9月15日付け事務連絡

別添1(リーフレット)

別添2(Q&A)

 

窓口負担割合の見直し等に係る医療機関等向けの周知事項について【保険医療機関・薬局の皆様へ】

配慮措置が適用される場合における窓口負担額について、厚生労働省から説明資料が示されましたので、お知らせいたします。

診療報酬の請求が適切にかつ円滑に行われるよう、御了知くださいますようお願いします。

なお、今後も具体例の提示や修正がなされる可能性がありますので、最新の情報は厚生労働省のホームページでご確認ください。

[通知の内容]

配慮措置が適用される場合における窓口負担額の計算方法(1円単位での算出・徴収)等 他

令和4年9月30日付け事務連絡

別添1(リーフレット)

別添2(リーフレット)

 

厚生労働省ホームページ
後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)
※別ウインドウで開きます。(外部サイト)

 

厚生労働省が作成している計算事例集のほかに、長崎県版の計算事例集を作成しました。
後期高齢者2割負担に係るレセプトの計算事例集(長崎県版)

 

よくあるご質問 FAQ 【保険医療機関・薬局の皆様へ】

Q.令和4年10月診療分からの特記事項に変更はありますか?

A.令和4年10月1日診療分から、所得区分「一般」については、所得に応じて「一般Ⅰ」及び「一般Ⅱ」に細分化され、「一般Ⅰ」の窓口負担は1割、「一般Ⅱ」については1割から2割に引き上げられております。

 

これに伴い、レセプト特記事項への記載が下記表のとおり一部変更となります。

負担割合 所得区分 特記事項コード

特定疾病給付対象療養高額療養費

多数回該当の場合

9月末まで 10月以降 9月末まで 10月以降
3割 現役並みⅢ 26区ア(変更なし) 31多ア(変更なし)
現役並みⅡ 27区イ(変更なし) 32多イ(変更なし)
現役並みⅠ 28区ウ(変更なし) 33多ウ(変更なし)
2割 一般Ⅱ 29区エ 41区カ 34多エ 43多カ
1割 一般Ⅰ 42区キ 44多キ
低所得Ⅱ 30区オ(変更なし)
低所得Ⅰ

 

※必ず、窓口・オンライン資格確認で患者様の後期高齢者医療被保険者証、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分等をご確認いただいたうえで、特記事項の記載をお願いします。

 

Q.配慮措置の計算を行う場合、患者様の窓口徴収額は1円単位ですか

A.令和4年10月1日の施行後から令和7年9月30日の3年間は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増額が最大でも3,000円までに収まるような配慮措置が導入され、総医療点数が3,000点~15,000点の間については配慮措置の計算を行っていただきます。(総医療点数が15,000点以上になると上限18,000円となります。)

 配慮措置の計算を行う場合には診療報酬明細書の記載及び患者様の窓口徴収額は1円単位となります。(また計算において、1円未満の端数がある場合は、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げを行ってください。)

※総医療点数が3,000点未満の場合は、これまで通り患者様の窓口徴収額が10円単位であることは変わりません。

 

Q.長崎県において現物支給をおこなっている地方単独公費の配慮措置対応について教えて下さい。

A.下表のとおりです。

実施主体 区分 法別番号 配慮措置
長崎市 ひとり親 81 対象
佐世保市
長崎県 被爆体験者精神影響等調査研究 86 対象外
長崎市

長崎市

重度心身障害者 87 対象
重度心身障害者(精神通院) 88 対象

 

 

関連リンク

後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)

※別ウインドウで開きます。(外部サイト)