後期高齢者医療保険料改定のお知らせ
令和2年4月1日から、保険料、賦課限度額及び均等割額軽減の基準額が変わります。
詳細につきましては、こちらをご覧ください
保険料均割額の軽減見直しについて
世帯の所得状況に応じて、下記のとおり均等割額は軽減されます。
本則7割軽減の対象の方は、制度創設時の暫定的な措置として、軽減割合を上乗せして9割若しくは8.5割軽減されてきましたが、すでに10年が経過していること、国民健康保険制度等においても、保険料軽減幅は最大7割軽減とされていること、毎年、現役世代の拠出の負担や公費負担が増えていることから、高齢者医療に関する支え合いの仕組みを維持していくため、世代間の公平の観点等から見直されることとなりました。
対象者の所得要件 (世帯主及び世帯の被保険者全員の総所得金額等の合計額) |
均 等 割 の 軽 減 割 合 | |||||
本来の 軽減 |
平成30年度 | 令和元年度 |
令和2年度 | 令和3年度 | ||
(平成30年度における8.5割軽減の区分) |
7割 | 8.5割 | 8.5割 | 7.75割 | 7割 | |
(平成30年度における9割軽減の区分) 上記の世帯のうち、被保険者全員の各種所得なし |
9割 | 8割 | 7割 |
なお、今回の見直しは、低所得者に対する介護保険料軽減の拡充※(注)や年金生活者支援給付金の支給開始時期と併せて、対象者への実質的な負担増が出来る限り生じないように実施されますが、個々の状況により負担増減は異なります。
※(注)介護保険料は、各市町の条例改正後に正式に減額となります。
保険料について(令和2年度)
1 保険料の基本的な考え方
- 保険料は被保険者お一人お一人に納めていただきます。
保険料額の決定通知書や納付書は、
お住まいの市町からお送りします。
(毎年7月中旬) - 保険料は、被保険者全員が均等に負担する『均等割額』と、被保険者それぞれの所得に応じて負担する『所得割額』の合計になります。
均等割額 | 所得割額 | |||
保険料額 | = | 47,200円 | + | (総所得金額等-基礎控除額33万円) × 8.98%(所得割率) |
- 総所得金額等とは、前年中の「公的年金等収入-公的年金等控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」等で各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の額)も総所得金額等に含まれます。
- 公的年金所得については、その所得から特別控除15万円をさらに控除します。
- 障害・遺族・老齢福祉年金は非課税年金のため、保険料計算の基礎となる所得には含まれません。
- 所得割額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
- 均等割額と所得割額を足した額に100円未満の端数がある時は、これを切り捨てます。
- 保険料は所得の多い方でも一人当たり年額64万円が上限になります。
2 所得の少ない方に対する減額
【均等割額の軽減】
- 所得の少ない方については、所得に応じて次に掲げる割合で均等割額を減額します。
同一世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等の合計 軽減
割合軽減後の
均等割額33万円以下の場合 7.75割 10,600円/年 ※上記の世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円 以下 (その他各種所得なし。)など 7割 14,100円/年 33万円 +(28.5万円×被保険者数)以下の場合 5割 23,600円/年 33万円 +(52万円×被保険者数)以下の場合 2割 37,700円/年
※100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
3 被扶養者であった方に対する軽減措置
○ 対象となる方 | ・・・ | 後期高齢者医療制度加入の前日まで、社会保険や共済保険などの被用者保険(市町村国民健康保険、国民健康保険組合を除く。)に加入している方の被扶養者で、これまで保険料を負担していなかった方。 |
- 制度に加入した月から、均等割額が5割軽減され、所得割額の負担はありません。
- 令和元年度以降は、加入した月から24ヶ月の間、均等割額が5割軽減されます。
- 所得が少なく、上記2の7.75割又は7割の軽減割合に該当する場合は、そちらの軽減割合が適用されます。
4 保険料の計算例
- 75歳以上のひとり暮らしの方で年金収入79万円(基礎年金受給者)の場合
保険料額 被保険者均等割額 所得割額 年額 14,100円
(月額 1,175円)= 14,100円 + 0円 ※所得の少ない方に対する均等割額の「7割減額」適用↓
詳しい計算例1 こちらをご覧ください。
- 75歳以上のひとり暮らしの方で年金収入140万円の場合
保険料額 被保険者均等割額 所得割額 年額 10,600円
(月額 約883円)= 10,600円 + 0円 ※所得の少ない方に対する均等割額の「7.75割減額」適用↓
詳しい計算例2 こちらをご覧ください。
- 夫78歳は年金収入220万円(厚生年金受給者)で
妻75歳は年金収入 79万円(基礎年金受給者)の場合保険料額 被保険者均等割額 所得割額 夫 年額 83,700円
(月額 6,975円)= 23,600円 + 60,166円 妻 年額 23,600円
(月額 約1,966円)= 23,600円 + 0円 ※所得の少ない方に対する均等割額の「5割減額」適⽤↓
詳しい計算例3 こちらをご覧ください。
- 自営業の子ども(世帯主)と同居する方
(子40歳:営業所得390万円、本人78歳:公的年金収入79万円)の場合保険料額 被保険者均等割額 所得割額 年額 47,200円
(月額 約3,933円)= 47,200円 + 0円 ※被保険者の公的年金額が少なくても、子ども(世帯主)に減額基準を超える所得があるため、減額適用はありません。↓
詳しい計算例4 こちらをご覧ください。
5 五島市、小値賀町及び新上五島町の保険料
後期高齢者医療制度導入時から平成25年度までの6年間、五島市、小値賀町及び新上五島町で保険料を軽減する緩和措置が講じられていましたが、法律の規定により平成25年度で終了しています。
6 保険料の納付方法
◆ 保険料は、原則として年金からお支払いいただきます。(特別徴収)
ただし、年金額が18万円未満の方や介護保険料と合わせた保険料額が年金額の半分を超える場合は、お住まいの市町から送付される納付書又は口座振替により納めていただきます。(普通徴収)
※ | 年度途中に75歳になり新規に加入された方や、引っ越し(転入、転出)をされた方は、その年度については年金からのお支払いではなく、納付書で納めていただき、後日年金天引(特別徴収)に切替わります。 |
◆ 保険料を年金からお支払いいただいている方は、ご希望により、口座振替によるお支払いに変更できます。
※所得税及び住民税の社会保険料控除について
- 年金から保険料をお支払いされている方は、本人の社会保険料控除となります。
- 口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方に適用されます。
7 納付が困難なときは
- 納付が困難なときは、分割納付などのご相談にも応じていますので、お早めにお住まいの市町の後期高齢者医療担当窓口にご相談ください。また、失業や災害などの特別な事情がある場合には減免などの制度があります。
<保険料の滞納を続けていると>
- 災害など特別な事情のある方を除いて、保険料を滞納し続けたり、納付相談に応じないような場合には、「被保険者証」を返していただき、代わりに通常の被保険者証よりも有効期間が短い「短期被保険者証」を交付する場合があります。また、特別な事情もなく滞納すると、差押などの滞納処分を受ける場合もあります。