制度の概要
後期高齢者医療制度について
1 | 県内に住む75歳以上の方は、原則として、後期高齢者医療制度の被保険者となります。 |
一定の障がいがある65歳以上の方で、所定の申請を行った方も被保険者となります。 | |
2 | 令和7年7月までに資格を取得する方には、資格確認書が1人に1枚、お住まいの市町から交付されます。手続は不要です。 |
3 | 窓口事務はお住まいの市町で行い、制度の運営を長崎県後期高齢者医療広域連合が行います。 |
申請やお届けは、市役所・町役場が窓口になります。 | |
4 | 医療機関での自己負担は、1割から3割です。 |
負担割合は75歳以上の方の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。 | |
5 | 保険料は、被保険者全員が納めます。 |
年額18万円以上の年金を受け取っている方の 火災などで、生活が著しく困難になった場合は、保険料徴収猶予や減免あるいは自己負担額の減免などの制度がありますので、お住まいの市町後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。 |
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6 | 交通事故で負傷し、後期高齢者医療保険を使用する場合は、お住まいの市役所又は町役場に被害届の提出が必要です。 |
1 制度の開始
- 後期高齢者医療制度は平成20年から始まりました。
- 制度の運営は、県内21市町が加入する「長崎県後期高齢者医療広域連合」が行います。
2 対象者(被保険者)
- 長崎県内に住所を有する75歳以上の方
- 長崎県内に住所を有する65歳以上75歳未満の方であって、一定の障がいについて広域連合の認定を受けた方
75歳の誕生日の前日まで | 75歳の誕生日の当日から | |
医療保険制度 | ![]() |
後期高齢者医療制度 |
国民健康保険の被保険者 会社の健康保険、共済組合、船員保険などの被保険者及び被扶養者 |
すべて後期高齢者医療制度の被保険者となります。 | |
65歳以上で一定の障がいがあり広域連合の認定を受けた方も含まれます。 |
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(注)会社の健康保険等に加入していた方について |
対象者(被保険者)となるとき
- 75歳になる方は、75歳の誕生日当日から対象者(被保険者)となります。
※ 手続は必要ありません。 - 65歳以上で一定の障がいがある方は、認定を受けた日から対象者(被保険者)となります。
※ 申請が必要です。
3-1 医療機関にかかるとき(令和7年7月31日まで)
1 |
医療機関にかかる時はいずれかを提示 ①マイナ保険証(医療保険証として登録したマイナンバーカード) |
2 |
被保険者証の利用期限は令和7年7月31日まで 住所や負担割合に変更がない限り、令和7年7月31日までは保険証を利用して受診ができます。 |
3 |
令和6年12月2日以降の後期高齢者医療の被保険者証 新規での交付を終了しています。 |
4 |
令和6年12月2日以降に後期高齢者医療の資格を取得した方 資格確認書を交付します。 |
5 |
令和7年8月1日以降の資格確認書 7月下旬頃にお住まいの市役所・町役場から更新後の資格確認書を全ての被保険者に郵送で交付します。 |
マイナ保険証を登録し、ご利用ください。ご利用中の方は、引き続き手続き不要で利用できます。
保険証 |
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マイナンバーカード | |
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資格確認書 | |
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大きさは名刺サイズ(54mm×86mm) |
限度額適用・標準負担額減額認定証について
1 |
保険適用分の医療費の自己負担と入院した際の食事代の減額適用 低所得Ⅰ又はⅡに該当される方で「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は医療機関窓口に提示することにより、減額の適用を受けられます。 ・自己負担限度額についてはこちらをご覧下さい。 |
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証のサイズは127mm×91mm(ベージュ色) |
2 |
令和6年12月2日以降の後期高齢者医療の限度額適用・標準負担額減額認定証は新規での交付を終了 有効期限は、令和7年7月31日までです。 |
3 |
限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちでない場合 資格確認書の限度区分の欄に併記申請をすることで医療機関での支払い額を減額することができます。 |
4 |
マイナ保険証の利用 マイナ保険証を利用すれば、資格確認書へ併記する上記申請の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証の利用をご検討ください。 |
限度額適用認定証について
1 |
保険適用分の医療費の自己負担の限度額適用 負担区分が現役並みⅠ又はⅡに該当される方で「限度額適用認定証」をお持ちの方は医療機関の窓口で提示することで医療費の請求が限度額までになります。 ・自己負担限度額についてはこちらをご覧下さい。 |
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証のサイズは127mm×91mm(黄色) |
2 |
令和6年12月2日以降の後期高齢者医療の限度額適用認定証は新規での交付を終了 有効期限は、令和7年7月31日までです。 |
3 |
限度額適用認定証をお持ちでない場合 資格確認書の限度区分の欄に併記申請をすることで医療機関での支払い額を限度額までにすることができます。 |
4 |
マイナ保険証の利用 マイナ保険証を利用すれば、資格確認書へ併記する上記申請の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証の利用をご検討ください。 |
特定疾病療養受療証について
- 慢性腎不全などの方が持つ特定疾病療養受療証も、広域連合で発行されます。証のサイズは127mm×91mmで、色は白色です。
- 厚生労働大臣が指定する特定疾病(※1)の場合の自己負担限度額は、10,000円までとなります。特定疾病療養受療証が必要となりますので、お住まいの市町窓口で申請をお願いします。
- 資格確認書に併記することも可能です。
(※1) | 厚生労働省が指定する 特定疾病とは |
… | 人工腎臓を実施している慢性腎不全、血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は第Ⅸ因子障害(いわゆる血友病)、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群 |
3-2 医療機関にかかるとき(令和7年8月1日以降)
1 |
医療機関にかかる時はいずれかを提示 ①マイナ保険証 |
2 |
資格確認書の有効期間は1年間 紫色の資格確認書は、令和8年7月31日まで利用して受診ができます。 |
3 |
新たに後期高齢者医療保険の資格を取得する方、 マイナ保険証の有無に関わらず、資格確認書を交付します。 |
4 |
令和8年8月以降の取り扱い(予定) マイナ保険証をお持ちの方については「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちでない方については「資格確認書」の交付を予定しております。 |
マイナンバーカード | |
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資格確認書 | |
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大きさは名刺サイズ(54mm×86mm) |
限度額適用・標準負担額減額認定証について
限度額適用認定証について
1 |
「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」は令和6年12月2日に新規交付は終了 令和6年度中に交付を受けていた方は、令和7年8月1日から有効な紫色の資格確認書に限度区分を併記しますので、これまでどおり、限度額等の適用を受けることができます。 ・自己負担限度額についてはこちらをご覧下さい。 |
限度額適用・標準負担額減額認定証(ベージュ色) 限度額適用認定証(黄色) ![]() ![]() |
証のサイズは127mm×91mm |
2 |
マイナ保険証の利用 マイナ保険証を利用すれば、資格確認書へ併記する下記申請の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証の利用をご検討ください。 |
3 |
マイナ保険証の利用が難しい場合 資格確認書の限度区分の欄に併記申請をすることで医療機関での支払い額を減額することができます。ご希望の場合は、資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書をお住まいの市又は町の後期高齢者医療担当窓口へ提出してください。一度併記申請をした場合は以後の再交付や更新の際には併記した上で交付します。 |
特定疾病療養受療証について
- 慢性腎不全などの方が持つ特定疾病療養受療証も、広域連合で発行されます。証のサイズは127mm×91mmで、色は白色です。
- 厚生労働大臣が指定する特定疾病(※1)の場合の自己負担限度額は、10,000円までとなります。特定疾病療養受療証が必要となりますので、お住まいの市町窓口で申請をお願いします。
- 資格確認書に併記することも可能です。
(※1) | 厚生労働省が指定する 特定疾病とは |
… | 人工腎臓を実施している慢性腎不全、血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は第Ⅸ因子障害(いわゆる血友病)、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群 |
4 給付
後期高齢者医療制度では、現物給付(医療サービスの提供等)及び現金の給付(療養費の支給等)を行います。
- 詳しくは、こちらをご覧下さい。
5 保健事業
- 後期高齢者医療制度の保健事業については、こちらから。
1 健康診査をお住まいの市町で受けることができます。詳しくは、こちらから。
2 はり、きゅう施術費の一部助成を行います。詳しくは、こちらから。
3 口腔ケア事業の一部助成を行います。詳しくは、こちらから。
6 その他
保険医療機関・薬局の方は、こちらをご覧下さい。
出前講座の実施について
長崎県後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療制度についてのご理解と関心を深めていただくため、出前講座を開催いたします。
1 目的
広域連合事務局職員が地域の集会に出向き、行政情報の提供や専門知識を生かした講座を実施することにより、後期高齢者医療制度に対する理解と関心を深めることを目的に実施します。
2 対象団体
参加人数が概ね20名以上で、県内のNPO等、地域の各種団体が主催して広域的に実施する集会で、出前講座の目的に合致したものを対象とします。
ただし、次のいずれかに該当すると認められる場合は、対象としません。
- 営利、政治及び宗教に関する団体
- 苦情や陳情を主目的とするもの
3 派遣職員
広域連合事務局職員
4 実施日時等
- 午前10時から午後8時まで(土日祝日を問わない)の間です。
- 説明時間は、質疑時間を含め1時間から1時間半程度です。
- 出前講座は、1講座につき原則1テーマとします。
5 申込等
- 出前講座を希望する団体は、実施希望の1か月前までに申込書(様式1)により郵送、FAX、電子メール等で広域連合総務課に申し込んでください。
- (1)の申込後、調整の上、決定通知書をもって決定します。
6 経費負担
- 出前講座に係る会場設営経費等は申込団体で負担をお願いします。
- 職員派遣、軽微な資料等に要する経費は広域連合が負担します。
7 運営方法
今後の出前講座運営の参考としたいため、アンケートの実施にご協力をいただきます。終了後に参加者への用紙の配布、回収などにご協力お願いします。
「長崎県後期高齢者医療広域連合出前講座実施要綱」をご一読の上、お申し込みください。
出前講座実施要綱 |
申込書ダウンロード:WORD、PDF |