保険医療機関・薬局のみなさまへ
1 保険者番号・被保険者番号について
- 保険者番号は被保険者がお住まいの市・町ごとに異なります。
【参考】長崎県後期高齢者医療保険者番号一覧
※被保険者が月途中に県内市町間で転居された場合は、新しい被保険者証を発行します。
その際、保険者番号が変更となりますのでご注意ください。 - 被保険者番号は、国民健康保険等の被保険者番号と異なる番号です。個人ごとに異なりますので、受診受付又は会計の際に、患者ごとに被保険者証を確認してください。
- 被保険者証が被保険者の手元に届いていない場合や被保険者証を持参せず受診される場合に、被保険者番号や一部負担金の割合等を確認される際は、旧被保険者証や免許証などによる本人確認及び本人の同意を得たうえで、長崎県後期高齢者医療広域連合又は市役所・町役場の後期高齢者医療担当課に、照会いただきますようお願いします。
2 診療報酬等請求明細書(レセプト)等について
- 長崎県後期高齢者医療の被保険者に係る診療報酬明細書(レセプト)については、「長崎県国民健康保険団体連合会(国保連合会)」へ提出をお願いします。診療報酬明細書(レセプト)の提出期限、診療報酬の支払予定日については、国保連合会にお問い合わせください。
- 長崎県後期高齢者医療制度における診療報酬の審査については、国保連合会で取り扱うことになっております。診療報酬の請求に係る記載要領等の確認や、審査結果(査定)についての内容確認は、国保連合会にお問い合わせください。
- 査定に対する不服申し立てを行う場合は、再審査申請書を国保連合会へご提出ください。
再審査申請書の様式は国保連合会のホームページ (http://www.nagasaki-kokuho.or.jp)からダウンロードしてください。
再審査申請に係るお尋ねにつきましては、
国保連合会の審査課(電話番号︓095-825-7556)にお問い合わせください。〒850-0025 長崎市今博多町8番地2 長崎県国保会館内
長崎県国民健康保険団体連合会ホームページ︓http://www.nagasaki-kokuho.or.jp/
電話番号:(代 表)095-826-7291
(審査課)095-825-7556
ファックス︓095-826-1779
診療報酬等請求明細書(レセプト)作成時の注意点
- 後期高齢者医療制度の資格取得日は、75歳の誕生日となるため、月の途中で75歳に到達する場合は、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度それぞれで診療報酬等請求明細書(レセプト)を作成し、提出していただくことになります。(資格取得事由が障害認定の被保険者を除く)
※月の途中で75歳に到達する被保険者の資格取得月の自己負担限度額は、75歳に到達する日の前後の医療保険それぞれで、自己負担限度額が2分の1となります。
※月の初日に75歳年齢到達により資格取得する被保険者及び障害認定により資格取得する被保険者の資格取得月の自己負担限度額は2分の1になりません。
- 月の途中において長崎県内の転居等により保険者番号の変更があった場合は、保険者番号ごとに診療報酬等請求明細書(レセプト)を作成し提出してください。
3 診療報酬等請求明細書(レセプト)の過誤返戻依頼について
●診療報酬明細書(レセプト)の過誤返戻を依頼するときは、電話での返戻依頼をされるか、「レセプト取下(返戻)依頼書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、長崎県後期高齢者医療広域連合宛に送付してください。なお、FAXによるご依頼は受け付けておりません。
| レセプト取下(返戻)依頼書 |
(個別用) |
(個別用・集合用) |
レセプト取下(返戻)依頼書への押印は不要です。
返戻依頼先
| レセプトを提出した月の20日前後から始まる国保連合会の審査会前日までに返戻依頼する場合 ※国保連合会に直接電話で依頼してください。 |
〒850-0025 ⻑崎市今博多町8番地2 ⻑崎県国保会館内 長崎県国⺠健康保険団体連合会 審査課 電話番号:095-826-7731 |
|
上記以外のレセプト返戻依頼 ※10件以下の返戻依頼については、レセプト返戻専用ダイヤルへお願いします。 |
〒850-0875 ≪レセプト返戻専用ダイヤル≫ 電話番号:095‐893‐5930 |
| 他県後期高齢者医療の被保険者に 係るレセプトを返戻依頼する場合 |
直接他県の後期高齢者医療広域連合にお問い合わせいただくか、国保連合会のホームページにある「県外分取り下げ依頼書」を、長崎県の国保連合会へ送付してください。 |
※ご不明な点は、長崎県後期高齢者医療広域連合 保険管理課までお問い合わせください。
●その他各種お問い合わせ先は下記をご参照ください。
| 内容 | 組織名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 後期高齢者医療制度全般 | 長崎県後期高齢者医療広域連合 保険管理課 |
095-816-3931 |
| 診療報酬明細書等 | 長崎県国民健康保険団体連合会 | 095-826-7291 |
| 指定難病 | 長崎県国保健康増進課疾病対策班 | 095-895-2496 |
| 自立支援医療制度 福祉医療制度 |
長崎県障害福祉課 | 095-895-2451 |
4 はり・きゅう、あんま・マッサージにかかる療養費支給申請について
令和8年7月1日以降の施術分から一部改正されました
療養費支給申請書をご提出される施術所様におかれましては、ご注意ください。
厚生労働省から令和8年6月5日付けで通知が発出されました。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。
はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の改定等について|厚生労働省
※92~95が今回改正の通知
受領委任制度について
- はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費(あはき療養費)の支給申請について、受領委任制度を導入しております。
- 受領委任制度とは、施術者が医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱いです。
これまでも保険者ごとの判断により、代理受領という形で同様の取扱いが行われておりましたが、共通の取扱いとして制度化されました。 - 長崎県後期高齢者医療広域連合については、平成31年1月1日より受領委任制度による取扱いを開始しております。
- 受領委任の取扱いを希望する施術者におきましては、各地方厚生(支)局(長崎県内の施術所の場合は九州厚生局長崎事務所)へ関係書類を提出する必要があります。
- 詳しくは下記のサイト又は資料をご覧ください。
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(重要なお知らせ)[厚生労働省ホームページ]
様式のダウンロード
- 最新の様式のみを掲載しています。
療養費支給申請書(はり・きゅう 受領委任用)
令和8年7月以降施術分Excel様式 訪問施術総括表(はり・きゅう用)
令和8年7月以降施術分
Excel様式 同意書(はり・きゅう用)
令和8年7月以降施術分
Word様式 療養費支給申請書(あんま・マッサージ 受領委任用)
令和8年7月以降施術分Excel様式 訪問施術総括表(あんま・マッサージ用)
令和8年7月以降施術分
Excel様式 同意書(あんま・マッサージ用)
令和8年7月以降施術分
Word様式 療養費支給申請総括票(受領委任用) PDF形式
※旧様式はこちらをクリック
その他
- 施術所の名称、住所、電話番号、代表者名、支払口座等が変更となる場合は、別途書面(任意様式)にてお知らせください。
- 療養費支給申請書等については、毎月10日までに本広域連合まで郵送されるか、直接ご持参ください。
なお、10日が土・日・祝日の場合は、前営業日までに提出をお願いします。〒850-0875 長崎市栄町4番9号 長崎県市町村会館5階
長崎県後期高齢者医療広域連合 事業課
電話番号:095-816-3932 - 療養費の一部改正等についてはこちらをご覧ください。
療養費について(厚生労働省ホームページ)
5 窓口負担割合の見直し(2割負担施行)に伴う配慮措置に係る事務処理等について(令和7年9月30日で終了)
配慮措置に係る事務処理等について、厚生労働省から通知がありましたので、お知らせいたします。
配慮措置については、同一の医療機関における受診について、1割負担と比べた場合の1か月の外来受診での窓口負担の増加額が3,000円となったら、同月中のそれ以降の診察においては、1割負担分のみ窓口でお支払いいただく(いわゆる「現物給付」)こととしております。
この現物給付の取扱いが医療機関等で出来ない場合の特例的な取扱い等について記載されていますので、詳細は別添通知をご参照ください。
[通知の内容]
●手書きで診療報酬明細書等を作成する医療機関等における配慮措置に係る事務処理について 他
★関係リンク★
後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)
※別ウインドウで開きます。(外部サイト)
6 窓口負担割合の見直し等に係る医療機関等向けの周知事項について(令和7年9月30日で終了)
配慮措置が適用される場合における窓口負担額について、厚生労働省から説明資料が示されましたので、お知らせいたします。
診療報酬の請求が適切にかつ円滑に行われるよう、御了知くださいますようお願いします。
[通知の内容]
配慮措置が適用される場合における窓口負担額の計算方法(1円単位での算出・徴収)等 他
厚生労働省ホームページ
後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)
※別ウインドウで開きます。(外部サイト)
7 よくあるご質問 FAQ
Q.令和4年10月診療分からの特記事項に変更はありますか?
A.令和4年10月1日診療分から、所得区分「一般」については、所得に応じて「一般Ⅰ」及び「一般Ⅱ」に細分化され、「一般Ⅰ」の窓口負担は1割、「一般Ⅱ」については1割から2割に引き上げられております。
これに伴い、レセプト特記事項への記載が下記表のとおり一部変更となります。
| 負担割合 | 所得区分 | 特記事項コード |
特定疾病給付対象療養高額療養費 多数回該当の場合 |
||
| 令和4年9月末まで | 令和4年10月以降 | 令和4年9月末まで | 令和4年10月以降 | ||
| 3割 | 現役並みⅢ | 26区ア(変更なし) | 31多ア(変更なし) | ||
| 現役並みⅡ | 27区イ(変更なし) | 32多イ(変更なし) | |||
| 現役並みⅠ | 28区ウ(変更なし) | 33多ウ(変更なし) | |||
| 2割 | 一般Ⅱ | 29区エ | 41区カ | 34多エ | 43多カ |
| 1割 | 一般Ⅰ | 42区キ | 44多キ | ||
| 低所得Ⅱ | 30区オ(変更なし) | – | – | ||
| 低所得Ⅰ | – | – | |||
※必ず、窓口・オンライン資格確認で患者様の後期高齢者医療被保険者証、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分等をご確認いただいたうえで、特記事項の記載をお願いします。
Q.配慮措置(令和7年9月30日で終了)の計算を行う場合、患者様の窓口徴収額は1円単位ですか?
A.令和4年10月1日の施行後から令和7年9月30日の3年間は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増額が最大でも3,000円までに収まるような配慮措置が導入され、総医療点数が3,000点~15,000点の間については配慮措置の計算を行っていただきます。(総医療点数が15,000点以上になると上限18,000円となります。)
配慮措置の計算を行う場合には診療報酬明細書の記載及び患者様の窓口徴収額は1円単位となります。(また計算において、1円未満の端数がある場合は、50銭未満は切り捨て、50銭以上は1円に切り上げを行ってください。)
※総医療点数が3,000点未満の場合は、これまで通り患者様の窓口徴収額が10円単位であることは変わりません。
Q.長崎県において現物支給をおこなっている地方単独公費の配慮措置対応について教えて下さい。
A.下表のとおりです。
| 実施主体 | 区分 | 法別番号 | 配慮措置 |
| 長崎市 | ひとり親 | 81 | 対象 |
| 佐世保市 | |||
| 長崎県 | 被爆体験者精神影響等調査研究 | 86 | 対象外 |
| 長崎市 | |||
|
長崎市 |
重度心身障害者 | 87 | 対象 |
| 重度心身障害者(精神通院) | 88 | 対象 |
8 その他
- 被保険者証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の更新、取扱い等については、こちらをご覧ください。




