保険証廃止について
2025年6月4日
令和6年12月2日以降の後期高齢者医療の被保険者証は新規での交付を終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することとなりました。
1)医療機関にかかる際に提示するもの
今後、医療機関にかかる時には以下の3点のいずれかを提示してください。
①マイナ保険証(医療保険証として登録したマイナンバーカード)
②資格確認書(被保険者証に代わるもの)
③被保険者証(令和7年7月31日まで使用可能)
2)令和6年12月2日から令和8年7月31日までの暫定的な運用
①お手元に、令和6年12月1日までに交付された被保険者証がある場合は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
②令和7年8月1日から令和8年7月31日まではマイナ保険証の保有の有無に関わらず、全ての被保険者に「資格確認書」を交付します。(後期高齢者医療制度に限った暫定的な運用となります。)
限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証の新規での交付は終了しました。
①令和6年8月1日から令和7年7月31日の期間に上記認定証の交付を受けていた方
令和7年8月1日から有効な資格確認書に限度区分が併記されますので、これまでどおり、限度額等の適用を受けることができます。
②保険証や限度区分を併記していない資格確認書をご利用の場合
資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書を提出いただくことで、限度区分を併記した資格確認書を交付いたします。
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