保険給付について
1 療養の給付について
お医者さんにかかるときは、保険証(後期高齢者医療被保険者証)を医療機関窓口へ提示されますと自己負担割合で受診することができます。
自己負担割合は、保険証に記載されておりますのでご確認ください。
自己負担割合 | ||
---|---|---|
●一般の方 | ・・・ | 1割 |
●現役並み所得者の方 | ・・・ | 3割(※) |
※現役並み所得者については、こちらからご確認ください。
2 入院時食事療養費について
入院をしたときに、被保険者の方に負担いただく食事代は下記のとおりです。
低所得Ⅰ・低所得Ⅱに該当される方は、お住まいの市町から『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けてください。
『限度額適用・標準負担額減額認定証』を医療機関窓口に提示されますと食事代が減額されます。
『限度額適用・標準負担額減額認定証』について、詳しくは、こちらをご覧下さい。
所得区分 | 食事代(標準負担額) | |
---|---|---|
現役並み所得者 | 460円(※1) | |
一般 | ||
低所得Ⅱ (区分Ⅱ) |
90日までの入院 | 210円 |
90日を超える入院 (※2申請必要) |
160円 | |
低所得Ⅰ(区分Ⅰ) | 100円 |
所得区分についてはこちらからご確認ください。
※1指定難病患者等の場合、260円となります。
※2『限度額適用・標準負担額減額認定証(区分Ⅱ)』の交付を受けている方で、過去1年間の入院日数が90日を超えた場合、再度申請をすることにより、申請をされた日からの食事代が減額されます。
・申請の際には『限度額適用・標準負担額減額認定証』と入院日数を確認できるもの(領収証等)と認印を市町窓口へお持ちください。(直近の入院日数の確認は市町窓口から医療機関に照会することもできます。)
3 入院時生活療養費について
療養病床に入院したときに、被保険者の方に負担いただく金額は下記のとおりです。
低所得Ⅰ・低所得Ⅱに該当される方は、お住まいの市町から『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受けてください。
『限度額適用・標準負担額減額認定証』を医療機関窓口に提示されますと食費や居住費が減額されます。
所得区分 | ①②1食当たり食費 | ①医療の必要性の低い方 | ②医療の必要性の高い方 | |
---|---|---|---|---|
1日当たり居住費 | 1日当たり居住費 | |||
現役並み所得者 |
460円(※) |
370円 | 370円 | |
一般 |
||||
低所得Ⅱ(区分Ⅱ) |
210円 (90日を超える入院で、②の場合、申請によって160円) |
370円 | 370円 | |
低所得Ⅰ(区分Ⅰ) |
①130円 ②100円 |
370円 | 370円 | |
〃 | 老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 | 0円 |
※一部医療機関では、420円の場合もあります。指定難病患者の場合、食費は260円で、居住費は0円となります。
4 療養費について
次のような場合において、医療費の全額を支払ったときは、申請により広域連合で認められた部分について、保険給付分の払い戻しを受けることができます。
5 高額療養費について
同じ月内で医療費の自己負担額が高額になった場合には、申請すると自己負担限度額(高額療養費算定基準額)を超えた分が高額療養費として支給されます。
負担割合 | 所得区分 | 自己負担限度額(月額) | ||
---|---|---|---|---|
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
|||
3割 | 現役並み所得者 | 現役並み所得Ⅲ 課税所得690万円以上 |
252,600円
|
|
現役並み所得Ⅱ 課税所得380万円以上 |
167,400円
|
|||
現役並み所得Ⅰ 課税所得145万円以上 |
80,100円
|
|||
1割 | 一般 | 18,000円
年間上限額
144,000円 |
57,600円
|
|
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | ||
低所得Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
・所得区分についてはこちらからご確認ください。
・(多数回該当)現役並み所得者及び一般の方の自己負担限度額は、過去12か月以内(診療当月を含む)に3回以上高額療養費が支給されている場合、4回目以降は、各所得区分に応じた自己負担限度額となります。
・高額療養費の計算方法・・・
- 個人ごとに外来の自己負担額を計算します。
「外来」の限度額を超えた場合、申請により超えた分が後日支給されます。 - 世帯の外来・入院の自己負担額を合算します。
同じ世帯内に後期高齢者医療制度で医療を受ける人が複数いる場合は合算し、「外来+入院(世帯単位)」の限度額を超えた場合、申請により超えた分が後日支給されます。※入院時の食事代や保険適用とならない差額ベッド料などは、支給対象外となり合算できません。
- 年間の外来の自己負担額を合算します。
(1)と(2)の計算後、なお残る「外来」の自己負担額を年間(8月から7月まで)で合計し、年間上限額を超えた分が後日支給されます。※(月額)高額療養費の申請手続をされていない方は、別途申請が必要。
申請方法 | ・・・ | 印かん、⼝座が確認できるもの、本人が確認できるもの(運転免許証等)をご持参のうえ、お住まいの市役所・町役場の後期⾼齢者医療担当窓⼝にて申請をお願いします。 |
高額療養費については、一度申請すると再度の手続きは不要です。 申請後に、振込口座の変更をする場合については、再度手続きが必要です。 振込口座を被保険者本人以外の口座にする場合は申請書の委任状欄の記載が必要です。 |
6 高額介護合算療養費について
世帯内で医療と介護の両保険の自己負担額が高額になったとき、両保険の1年間(毎年8月から翌年7月まで)の自己負担額を合計して算定基準額を超えた場合は、申請すると超えた分が支給されます。※自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。
平成29年8月~平成30年7月受診まで
負担割合 | 所得区分 | 算定基準額(医療保険+介護保険) |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得者 | 670,000円 |
1割 | 一般 | 560,000円 |
低所得Ⅱ | 310,000円 | |
低所得Ⅰ | 190,000円 |
平成30年8月~平成31年7月受診まで
(平成30年8月以降、下記算定基準額となり、計算対象は毎年8月~翌年7月まで)
負担割合 | 所得区分 | 算定基準額(医療保険+介護保険) |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得Ⅲ | 2,120,000円 |
現役並み所得Ⅱ | 1,410,000円 | |
現役並み所得Ⅰ | 670,000円 | |
1割 | 一般 | 560,000円 |
低所得Ⅱ | 310,000円 | |
低所得Ⅰ | 190,000円 |
所得区分についてはこちらからご確認ください。
7 訪問看護療養費について
自宅で療養している方が、主治医の指示に基づいて訪問看護ステーション等を利用した場合、利用料の1割(現役並み所得者の方は3割)を支払い、残りを広域連合が負担します。なお、訪問看護にかかった交通費は実費負担となります。また、訪問看護ステーションを利用する場合は、保険証の提示が必要です。
8 特別療養費について
資格証明書の交付を受けている方が保険医療機関を受診したときは、医療費の全額を支払った後、後日申請により自己負担分を除いた額が払い戻されます。
9 移送費について
緊急その他やむを得ない移送が必要となり、その目的が保険診療として適切であり、かつ患者が移動困難であったとき、申請して広域連合が必要と認めた場合は、移送費が支給されます。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療移送費支給申請書
- 後期高齢者医療移送費支給に伴う医師又は歯科医師の意見書
- 領収書の写し
- 印かん
- 口座が確認できるもの
10 保険外併用療養費について
保険が適用されない療養を受けると、保険が適用される部分があっても全額が自己負担となりますが、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療養」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診療・投薬・検査・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金を支払うこととなり、残りの額は「保険外併用療養費」として広域連合から現物給付が行われます。
11 葬祭費について
被保険者の方がお亡くなりになった場合は、広域連合より葬祭を行った方に対して、葬祭費(20,000円)が支給されます。
申請場所
お住まいの市町高齢者医療担当窓口
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療葬祭費支給申請書
- 会葬礼状(礼状がない場合は、後期高齢者医療葬祭執行者申立書)
- 被保険者証
- 印かん
- 口座が確認できるもの
12 特定疾病について
厚生労働大臣が指定する特定疾病(※1)の場合の自己負担限度額は、10,000円までとなります。特定疾病療養受療証が必要となりますので、お住まいの市役所・町役場の後期高齢者医療担当窓⼝で申請をお願いします。
(※1) | 厚生労働省が指定する 特定疾病とは |
… | 人工腎臓を実施している慢性腎不全、血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は第Ⅸ因子障害(いわゆる血友病)、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群 |
13 交通事故にあったときの手続きについて
交通事故にあったら届け出が必要です。
- 交通事故等で相手方(第三者)の不法行為でケガをした場合、本来は相手方が過失割合に応じて医療費を負担しなければなりません。
- 皆さまが、保険証を使用して病院で治療された場合、医療費は、長崎県後期高齢者医療広域連合が立て替えて支払っています。
- 皆さまから「第三者による被害届」を提出してもらうことで、広域連合が皆さまに代わって相手方に医療費の損害賠償請求を行います。

医療費は、皆さまの支払っている保険料等でまかなっています。
※詳しくは、お住まいの市役所、町役場にお尋ねください。
お住まいの市町の後期高齢者医療担当窓口で手続きをお願いします。
申請に必要なもの
- 印かん
- 交通事故証明書(原本)
- 第三者行為による被害届
- 事故発生状況報告書
- 念書(交通事故用)
- 念書(交通事故以外用)
- 誓約書(交通事故用)
- 誓約書(交通事故以外用)
- 人身事故証明書入手不能理由書
- 第三者行為による傷病届(損害保険会社提出用)
- 同意書(損害保険会社提出用)
14 その他
- 次のような時には、保険証は使えません。
- 健康診断・人間ドック・予防注射・矯正など病気とみなされないもの
- 仕事上の病気やケガ(労災保険の対象になります)
- 故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やケガ、医師や広域連合の指示に従わなかったとき
- 有床義歯(入れ歯)を新しく作製する場合、遠隔地への転居のため通院が不能になったなどの特別な場合を除いて、前回作製した時点より6か月経過しないと保険適用となりません。
- 申請書のダウンロード一覧は、こちらです。