所得区分について
所得区分とは?
被保険者の方の所得に応じて、お医者さんにかかったときの自己負担割合などが変わるものです。
自己負担割合は住民税の課税のもととなる額(課税標準額)で判定し、前年1月から12月までの所得をもとに計算されます。
1割負担の方
- 課税標準額が145万円未満の被保険者(同じ世帯の被保険者全員が145万円未満)
- 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその世帯に属する被保険者の、旧ただし書所得(総所得金額等ー33万円)を合算した額が210万円以下である世帯に属する被保険者
1割
一般 現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の方 低所得Ⅱ 世帯全員が住民税非課税の方(低所得Ⅰ以外の方) 低所得Ⅰ 世帯全員が住民税非課税の方で、かつ世帯全員の所得が0円の方
●年金収入のみの方は80万円以下の方
●年金と他の収入がある方は
(年金収入 - 80万円)+(年金以外の収入 - 必要経費)= 0円
※低所得Ⅰ又はⅡに該当される方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお住まいの市役所・町役場に申請してください。認定証を病院等に提示しますと、医療費の自己負担と入院時の食事代が減額されます。詳細については、こちらをご覧ください。
3割負担の方
- 課税標準額が145万円以上の被保険者及びその世帯に属する被保険者
3割 現役並みⅢ 課税標準額690万円以上 現役並みⅡ 課税標準額380万円以上 現役並みⅠ 課税標準額145万円以上
※ただし、収入額(必要経費や控除を差し引く前の金額)が法令で定める額(基準収入額)に満たない場合には、申請により自己負担割合が1割となります。
※現役並みⅠ又はⅡに該当される方は、「限度額適用認定証」をお住まいの市役所・町役場に申請してください。認定証を病院等に提示しますと、医療費の自己負担が減額されます。詳細については、こちらをご覧ください。
【基準収入額として定められている額】
①世帯内に後期高齢者医療の被保険者が1人の場合・・・383万円
※383万円を超える方であっても、その世帯内に70歳から74歳までの方がいる場合は被保険者とその方の収入合計額・・・520万円
②世帯内に後期高齢者医療の被保険者が2人以上の場合、その合計額・・・520万円